NOTE重要事項、及び注意事項
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投資顧問契約の概要
投資顧問契約は、金融商品(有価証券・通貨等)の価値の分析に基づく投資判断について、助言を行う契約です。当社の助言は、お客様に有価証券の売買または外国為替証拠金取引を強制するものではなく、最終的な決定はお客様自身の判断に委ねられます。よって、当社の助言に基づいて投資を行った結果、お客様に損害が発生したとしても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
リスクについて(要約)
株式におけるリスク
- 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
- 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
債券におけるリスク
- 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
- 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
FX取引におけるリスク
- 価格変動リスク:価格変動により為替差益が得られる反面、為替差損を被るリスクがあります。また、その損失の額が委託証拠金(保証金)の額を大幅に上回り、委託証拠金(保証金)の額がマイナスとなり追加入金が必要となるおそれがあります。
- 信用リスク:FX 取引においては、委託証拠金(保証金)を上回る多額の取引を行うことがあるため、金融取引仲介業者やそのカバー先の業務又は財産の状況の変化によっては、損失の額が委託証拠金(保証金)の額を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあります。
信用取引等におけるリスク
- 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
租税について
- お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
お客様に対する義務
- 当社は、お客様のため忠実に投資助言業務を行います。
- 当社は、お客様に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行います。
禁止行為
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
お客様を相手方として、又はお客様のために以下の行為を行うこと
- 顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
- 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
- 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
- 助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
- その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること。(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)
- 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為。
金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止
当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係のある者にお客様の金銭、有価証券の預託をさせること。
金銭又は有価証券の貸付け等の禁止
当社は、お客様への金銭若しくは有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をすること。