FINANCIAL INSTRUMENTS AND EXCHANGE ACT

  • HOME › 
  • 金融商品取引法に基づく表示

金融商品取引法に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。

商号:株式会社FPO(金融商品取引業者)
登録番号:近畿財務局長(金商)第300号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会 第022-00222号

投資顧問契約の概要

投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

重要事項

投資顧問契約にあたり「金融商品取引法第37条の3」の規定に基づき、ご負担いただく助言報酬(以下「会費」)や、助言の内容および方法(以下「提供サービス内容」)、リスクや留意点を記載した「契約締結前交付書面」を必ず事前にお読みください。また、ご契約に関する注意事項・会費・提供サービス内容は、各サービスの詳細ページにてご確認ください。

有価証券等に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

国内株式

  • 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、その全額を失うことがあります。
  • 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

外国株式

「国内株式」におけるリスクに加え、次のリスクがあります。

  • 為替変動リスク:為替相場の変動の影響により、株式の円貨換算の価格は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • カントリーリスク:株式発行者の属する国の政治・経済状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

債券

  • 価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
  • 債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

外貨建債券

「債券」におけるリスクに加え、次のリスクがあります。

  • 為替変動リスク:為替相場の変動の影響により、債券の円貨換算の価格は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • カントリーリスク:債券の発行国・地域の政治・経済状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

信用取引等

  • 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式の発行者又は保証会社等の業務又は財産の状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

外国為替証拠金取引(FX取引)

  • 外国為替証拠金取引は、取引通貨の価格変動及びスワップポイントの支払いにより、投資元本を割り込むことがあります。また、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
  • 相場状況の急変により、ビット価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、レートが提示されず意図したとおりの取引ができないリスクがあります。また、取引システムまたは金融商品取引業者等およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えないリスクがあります。

租税について

  • お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

禁止事項

投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。

顧客を相手方として、又は顧客のために以下の行為を行うこと

  1. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
  2. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介・取次ぎ又は代理
  3. 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
    • 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
    • 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  4. 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止

当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること

金銭又は有価証券の貸付け等の禁止

顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

ページトップへ